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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について
法改正
実施団体:消費者庁
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)は、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(※1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(※2)については同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。
※1:第5条、第2章第3節、第6章
※2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)
本法の配慮義務及び禁止規定は、社会通念上、不当な勧誘行為と考えられるものに限っており、NPO法人等の通常の寄附の勧誘に支障が生じることはなく、寄附文化の醸成に対する不当な抑制につながるものではありません。
むしろ、法人等による不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解及び寄附の勧誘への安心感が高まることにもつながるものと考えられます。
むしろ、法人等による不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解及び寄附の勧誘への安心感が高まることにもつながるものと考えられます。