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NPO法人の認定基準における寄附金の考え方について
法改正
実施団体:内閣府
NPO法人の認定基準における寄附金の考え方について整理し、対価とは言えない程度の返礼品を寄附者に対して提供して差し支えないことを明確化するため、「特定非営利活動促進法のあらまし」(14ページ)及び「NPO法Q&A」のQ3-2-18を改定しましたのでお知らせいたします。
Q.3-2-18 NPO法人への寄附金のお礼として、返礼品をお返ししてもよいのでしょうか。その場合、どの程度であればPSTの算入の基礎となる寄附金として取り扱っていいのでしょうか。
A.返礼品をお返しすることは可能です。
例えば、お礼状や活動報告、無料の会報など、また、法人が運営する施設等の作業の一環で作成した手芸品、法人の団体名などを記した簡素な文具など法人の活動を周知するためのものを寄附者にお返しする程度であれば、PSTの算入の基礎となる寄附金として認められると考えます。また、法人が主催する「活動報告会」を寄附者に案内する程度であればPSTの算入の基礎となる寄附金として認められると考えます。
ただし、PSTが広く市民からの支援を受けているかどうかの判断基準であることを踏まえれば、対価性のある返礼品をお返しした寄附金は、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当しないと考えます。
詳細は下記のHPよりご確認ください。
担当・お問い合わせ先
内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
中央合同庁舎第8号館
電話番号03-5253-2111(大代表)