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NPO法人のみなさまへ~NPO法改正のお知らせ~

法改正 実施団体:大分県

 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月7日に公布され、平成29年4月1日から施行されます。このたびの改正点は以下のとおりです。

     

一 NPO法人制度に関する改正点 

1 認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等

 認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2月から1月に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表が可能となります。

       

2 貸借対照表の公告

 NPO法人は、毎事業年度資産の総額登記が必要でしたが、これが廃止され、NPO法人自らが貸借対照表を公告することに変更されました。

NPO法人は、公告の方法として、次の①~④の方法のいずれかを定めることになります。  

①   官報に掲載する方法  

②   日刊新聞紙に掲載する方法  

③   電子公告(インターネットによる広告、内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)

④   公衆の見やすい場所に掲示する方法 

 なお、定款で公告の方法を「官報」としている法人はそのままですと毎年官報に公告する必要が生じます。

 公告の方法を官報以外に変更する場合は、定款の変更が必要となります。

 変更についての手続き等は、後日お知らせします。

     

3 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

 所轄庁(県庁)及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努めることになります。           

 

 

4 事業報告書等の備置期間の延長等

 NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間は、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されるとともに、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間は、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長されます。  

                 

二 認定制度・仮認定制度に関する改正点

1 海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は不要となります。なお、認定・仮認定NPO法人においては、送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度1回の所轄庁への事後提出が義務付けられます(内閣府令を改正)

       

2 認定・仮認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間は、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されるとともに、認定・仮認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間は、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長されます。

       

3 「仮認定」NPO法人の名称は「特例認定」NPO法人に改められます。

        

三 実施期日

  この改正は平成29年4月1日から実施されます。

  ただし、貸借対照表の公告は公布の日から2年6か月以内に、内閣府NPO情報ポータルサイトの活用は平成28年6月7日から実施されます。

【お問合せ先】

大分県消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室

TEL:097-534-2052

FAX:097-534-2057

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詳細については以下のリンクをご参照ください。

特定非営利活動促進法改正のご案内
貸借対照表の公告に伴う定款変更について
定款変更の新旧対照表
平成24年施行の法改正も合わせて変更する場合の定款変更の新旧対照表

  

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