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【政府からのお知らせ】消費税転嫁対策特別措置法の遵守について

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消費税転嫁対策特別措置法の遵守について

 令和元年10月1日に消費税率(地方消費税率を含む。)が8%から10%に引き上げられることが予定されていますが、政府においては消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、事業者等に対して転嫁対策等に係る周知活動を行っているところです。

 特定非営利活動法人の皆さまにおかれましては、下記のガイドラインを参考に、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特措法)」を遵守いただくようお願いいたします。


消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)


 なお、消費税の転嫁等に関する御相談や、軽減税率制度に関する一般的なお問い合わせは以下を御参照ください。


●政府共通の相談窓口
(内閣府)消費税価格転嫁等総合相談センター
ナビダイヤル 0570-200-123
メール(HP上の専用フォーム)
http://www.tenkasoudan.go.jp



●各制度ごとのお問い合わせ先

・価格設定ガイドライン総論・広報
(内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室)
 03-3539-2907

・消費税率引上げの趣旨・消費税の性格、総額表示義務の特例
(財務省主税局税制第二課)
 03-3581-4111(代表)

・転嫁を阻害する表示の是正
(消費者庁表示対策課)
 03-3507-8800(代表)

・ポイント還元
(経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室)
 03-3501-1511(代表)


・転嫁拒否等の行為の是正
(公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)
 03-3581-5471(代表)
(中小企業庁消費税転嫁対策室)
 03-3501-1511(代表)

・宣伝広告、景品表示法の適用除外
(消費者庁表示対策課)
 03-3507-8800(代表)

・便乗値上げ
(消費者庁消費者調査課)
 03-3507-9196

・転嫁カルテル・表示カルテル
(公正取引委員会消費税転嫁対策調査室)
 03-3581-5471(代表)

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