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フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

法改正 実施団体:公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2023年5月12日に公布され、2024年秋頃までに施行予定ですのでお知らせします。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的として施行するもので、発注事業者に対し以下のような義務が定められます。
(発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります)

①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③禁止事項(フリーランス側に責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受け取らない、受け取った後に返品するなど)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策にかかる体制整備
⑦中途解除等の事前予告

詳細は以下のHPまたはリーフレットでご確認ください。

担当・お問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部取引企画課(企画班)
03-3581-5471(代表)(内線2664)

中小企業庁事業環境部取引課
03-3501-1511(代表)(内線5291)

厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室
03-5253-1111(代表)(内線7876)

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