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現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充について(内閣府)
法改正
実施団体:内閣府
現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充
NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、
一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が
非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、
この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日施行)。
詳細については内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府HP「現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充」