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特定非営利活動法人の認証申請に係る添付書類の公告方法の変更について(特定非営利活動促進法第10条第2項関係)

県・市町村

特定非営利活動法人の認証申請に係る添付書類の公告方法の変更について
(特定非営利活動促進法第10条第2項関係(※))

平成28年特定非営利活動促進法の改正(平成29年4月1日施行)により、大分県が行う認証申請(設立・定款変更・合併)に係る公告を、下記の方法に変更します。


〇公告の方法
(現 行)大分県報に登載
      ↓
(変更後)インターネットによる公表

〇変更年月日
 
平成31年1月4日(金)


この公告の方法は、平成31年1月4日以降に受理した認証の申請から適用し、それ以前の申請は現行の公告の方法を適用します。


<お問い合わせ先>
 大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課
 兼 消費生活・男女共同参画プラザ
 県民活動支援室
 TEL 097-534-2052


(※)特定非営利活動促進法(抜粋)
(設立の認証)
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
(略)
2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告し、又はインターネットの利用により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から一月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(略)
3 (略)

(定款の変更)
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2 (略)
3 定款の変更(略)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 (略)
 第十条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6 (略)
7 (略)

(合併手続)
第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。
2 (略)
3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 (略)
 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。

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