お知らせ

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NPO法人の皆様へ NPO法改正に伴う定款変更はお済みですか?

法改正 実施団体:大分県

 平成24年4月の法改正に伴い、定款を変更する必要が生じています。

 まだ定款変更を行っていない場合は、できるだけ次の総会で変更されるようお願いします。

  ※定款の新旧対照表はこちら
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    PDF版 

 ご不明な点は、大分県消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室(電話:097-534-2052)まで、お問い合わせください。
 

 また、NPO法改正に伴う理事の変更登記はお済みでしょうか? 

 以前からご案内のとおり、NPO法の改正に伴い平成24年4月1日からNPO法人の代表権に関する登記事項等が変更となりました。

 これに伴い、登記されている理事について、変更登記が必要となる場合があります。

 

1登記が必要となる法人

   平成24年4月1日時点において、定款に、例えば「理事長は,この法人を代表し、その業務を総理する。」等、特定の理事のみが法人を
 代表することを定めている法人などが該当します。

 

2登記の申請内容

   1に該当する法人は,代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事について、「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更登記を、
 平成24年9月30日までに行う必要がありました。

    

 変更登記が必要なNPO法人で、まだ手続を行っていない場合は、早急に変更登記を行ってください。

 必要な手続を行っていない場合は、過料の対象となる場合がありますので注意してください。

 詳しくは、大分地方法務局(電話:097-532-3161)にお問合せください。

 

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