お知らせ
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【新型コロナウイルス感染症関連】社員総会開催や事業報告書等提出について
【新型コロナウイルス感染症関連】社員総会開催や事業報告書等提出について
新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が困難になっている社員総会の開催等について、お知らせします。
【総会の開催】
Q1 社員総会は開かないといけないのですか? |
総会は、法人の重要な事項を社員(正会員)が自由に議論する場ですので、社員総会の開催を省略することはできません。(NPO法第14条の2) |
◆例年どおりの社員総会を開催しづらい場合
【総会の開催方法】
Q2 新型コロナウイルス感染症の影響により、多人数が集まる社員総会の開催が困難になっています。どのような開催方法がありますか? |
なるべく人を集めずに社員総会を開催するには、次の3つの方法が考えられます。 ① 「書面による表決」・「代理人による表決の委任」(実際に集まる人数を最小限にした総会) ① 「書面による表決」・「代理人による表決の委任」(実際に集まる人数を最小限にした総会) これは、通常の総会を実際に集まる人数を最小限(議事の進行者である議長と社員(正会員)2名程度の参加が望ましい)にして開催するものです。総会に出席しない社員は、書面又は代理人によって表決をすることができます。また、定款で定めていれば電磁的方法(電子メール等)によっても表決できます。 *「書面による表決」: *「代理人による表決の委任」: ② オンライン上での会議の活用 IT・ネットワーク技術を利用することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。 ③ みなし総会による決議 理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます。(NPO法第14条の9) (参考:内閣府「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(Q1)」) ◎今般の新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために上記①から③の方法で総会を行うことをお示ししてはいますが、本来、社員総会は、全ての社員が運営に直接参画できる公平な機会です。
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【事業報告書等の提出遅延について】
Q3 新型コロナウイルス感染症の影響により事業報告書等の提出が遅延しそうです。どうしたらよいですか。 |
令和2年1月1日以降6月末までに提出期限が到来する法人の事業報告書等(NPO法第29条)及び役員報酬規程等(NPO法第55条)について、提出が遅延した場合、令和2年9月末を目安に督促を行わないなど柔軟な対応をしていきます。
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