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NPO法人のみなさまへ ~NPO法改正に伴う事務について~
法改正
実施団体:大分県
平成28年6月7日にNPO法の改正が公布され、平成29年4月1日からその一部が施行されます。
特定非営利活動促進法改正のご案内[PDFファイル]
今回の改正でNPO法人の皆様にご対応いただく事務は次のとおりです。
1 事業報告書等の事務所に備え置く期間の延長
現行:翌々事業年度の末日
改正後:作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで
*平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用されます。
2 貸借対照表の公告に伴う定款変更(※こちらをご参照ください)
NPO法人は、毎事業年度の資産総額の登記が必要でしたが、今回の法改正に伴い、法人自らが貸借対照表を公告することとなります。
これに伴い、公告の方法を定款に記載しなければなりません。
*貸借対照表の公告を行うのは、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の公布の日(平成28年6月7日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年半ばと想定されています。→平成30年10月31日施行に決定)からとなります。
それまでは、「資産の総額の登記」が必要です。
※詳細につきましては、「貸借対照表の公告に伴う定款変更について」をご覧ください。
〇H29法改正に伴う定款変更の新旧対照表例[Wordファイル]
〇H平成24年施行の法改正も合わせて変更する場合の定款変更の新旧対照表[Wordファイル]
ご不明な点は、大分県消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室までお問い合わせください。
電話:097-534-2052