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社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28 年政令第349 号)による組合等登記令の一部改正について

法改正 実施団体:大分県

 組合等登記令(昭和39 年政令第29 号)(以下「組登令」という。)第3条第3項の規定においては、組登令第1条に規定する特定非営利活動法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じたときは、毎事業年度末から「2月」以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています。


 今回、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第21 号)が施行されることに伴い、組登令第3条第3項の規定が、下記の通り「2月」以内から「3月」以内に改正され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされましたのでお知らせいたします。

 本改正は全ての特定非営利活動法人が対象となります。

◆社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百四十九号)(抄)

(組合等登記令の一部改正)
第二条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二月」を「三月」に改める。

(参考)

(変更の登記)
第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

附 則(抄)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の組合等登記令第三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月一日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。

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