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労働者協同組合について

法改正 実施団体:大分県

令和4年10月1日に労働者協同組合法が施行されました。

労働者協同組合は、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな法人制度です。


【基本原理】

(1)組合員が出資すること

(2)その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること

(3)組合員が組合の行う事業に従事すること


【労働者協同組合の主な特色】

・労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能

・3人以上の発起人をもって、法律に定められた要件を満たし登記すれば法人格が付与される準則主義

・組合は組合員との間で労働契約を締結

・出資配当は認められず、剰余金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行う


【NPO法人からの組織変更】

・現に存するNPO法人は労働者協同組合法の施行後3年以内に限り、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。

「労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について」(2023.2.27おんぽ掲載)

・労働者協同組合の法人格を運営の核としつつ、ボランティアの方々の受け皿にNPO法人格を活用するなどハイブリッド型の運営が可能です。


【設立手続き】

・準則主義(主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記をすることで組合が成立します。)


担当・お問い合わせ先

大分県商工観光労働部雇用労働政策課
労政福祉班
TEL:097-506-3327

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