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NPO法人のみなさまへ~平成30年10月1日から貸借対照表の公告が義務づけられました~
法改正
実施団体:大分県
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第300号。以下「施行期日政令」という。)が公布されました。
これにより、平成30年10月1日からは、毎年、貸借対照表の公告を行う必要があります。
<貸借対照表の公告に伴う定款変更について>
貸借対照表の公告を、現行の定款で定めている方法とは別の方法とする場合は、定款変更が必要となります。
まだ定款変更を行っていない場合は、平成30年10月1日までに定款変更の手続きを済ませてください。
(定款変更手続きの流れ)
・総会で定款変更を議決する
↓
・定款変更届を県に提出する
↓
・貸借対照表(H30.10.1現在における直近のもの)の公告を行う
*くわしくは、下記をご覧ください。
(1)貸借対照表の公告に伴う定款変更について
(2)新旧対照表(記載例)
(3)議事録(記載例)
(4)定款変更に必要な提出書類リスト
<内閣府NPOホームページより>
1.(NPO法人向け)特定非営利活動促進法改正のご案内(平成29年12月)
2.特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(平成29年12月)
3.平成28年改正法に関するQ&A (平成29年12月)
4.パンフレット「特定非営利活動促進法のあらまし」(平成29年12月)
内閣府NPOホームページ⇒https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei
<お問い合わせ先>
大分県消費生活・男女共同参画プラザ
県民活動支援室
TEL 097-534-2052
FAX 097-534-2057