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【NPO法人のみなさまへ】特定非営利活動促進法の改正について(R3.6.9施行)

法改正 実施団体:大分県
 令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されます。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。 
 法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

1 縦覧期間、補正期間が短縮されます。
  ● 設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
  ● 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
    ※この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
  ● 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

2 個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。
  下記について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
  ● 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  ● 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
  ● 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」  

3 認定・特例認定NPO法人の提出書類が、一部削減・追加されます。
  ● 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。
   ※当該書類の「作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は引き続き行う義務があります。 
  ● 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。
   ※変更が生じた場合は、提出する必要があります。
  ● 役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。(法施行規則改正)
  ● 上記の内容は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。

担当・お問い合わせ先

大分県 県民生活・男女共同参画課 県民活動支援室
(消費生活・男女共同参画プラザ)
電話/ 097-534-2052 
ファックス/097-534-2057
メール/oita-kenmin@pref.oita.lg.jp

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