NPOのことを知りたい

「NPOとは」『非営利』の意味」などのQ&Aを掲載しています

Q1 「NPO」とは?

NPO」とは、”on rofit rganization”の略で「民間の非営利団体」のことです。その意味では、ボランティア団体や市民活動団体のほとんどがNPOといえるでしょう。
一方、「NGO」とは、”on overnmental rganization”の略で「非政府組織」を指します。
どちらも「非営利」で「非政府」であるという点では同じですが、「NPO」は営利を目的としない点を重視した呼び方、「NGO」は政府と異なる民間の立場を重視した呼び方とされています。

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Q2 「非営利」の意味は?

「非営利」の意味は、事業活動で得た収益等を役員や会員等で分配しないということで、「無償」という意味ではありません。役員総数の3分の1以下の役員に対し役員報酬を支払うことや、労働の対価としての給与等を規定に基づいて支給することは、問題ありません。
なお、決算において利益が生じた場合は、次年度に繰り越して、次年度のNPO活動の費用に充てることになります。

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Q3 「ボランティア」と「NPO」のちがいは?

どちらも自主的・自発的に社会貢献活動を行う点では同じですが、ボランティアは個人を、NPOは組織を指している言葉です。
個人のボランティアが集まって活動するとボランティアグループとなり、更に役員や会計担当者等の役割が決まり、規約を定め、予算や事業計画に基づいた組織的な運営が行われるようになると、ボランティア団体と呼ばれます。そのように組織化されたボランティア団体は、NPOの一種といえます。

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Q4 「NPO」と「NPO法人」のちがいは?

公益の増進を目的として非営利活動を行う団体であれば、任意団体でも自由に「NPO」と名乗ることができます。
一方、「特定非営利活動法人(NPO法人)」とは、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を受けて、法人格を取得した団体のことです。
したがって、県へ法人設立認証申請書を提出し、認証書の交付を受けた後、法務局において法人設立登記が完了すれば、「特定非営利活動法人」または「NPO法人」と名乗ってよいことになります。

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Q5 法人格を持つメリットは?

法人を設立したときのメリットには、次のようなものがあります。

  1. 法人が権利・義務の主体となることができます。また、法令や定款に基づいて法人を運営していくことから、社会的信用を得ることができます。
  2. 不動産登記や銀行口座の開設、事務所の賃貸借契約の締結等の法律行為を法人名で行うことができます。そのことにより、代表者と法人の責任が明確に区別され、税や負債、相続問題、代表者の交代による手続きなどが容易になります。
  3. 社会的信用が高まることにより、会費や寄附金など、資金調達の手段が広がります。
  4. 上記のメリットを活用することにより、事業の継続性が高まります。

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Q6 NPO法人以外の「非営利法人」は?

NPO法人以外の非営利活動を行う法人には、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等があります。
非営利法人の設立を検討する際は、各非営利法人の特質・関係制度・設立要件等を確認し、予定している目的・事業内容・組織体制等を照らし合わせて、どの法人が適当か選択する必要があります。

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Q7 NPO法人のメリットは?

NPO法人の特有のメリットとして、次のようなものがあります。

  1. 事業報告書等・役員名簿・定款等の情報公開が義務づけられ、活動内容や決算書類に透明性が求められることから、社会的信用を高めることができます。
  2. 税法上の公益法人等としての扱いになるため、NPO法人が行う事業のうち、税法上の収益事業に該当する事業のみ、法人税が課税されます。
  3. 一定の要件を満たすNPO法人は、所定の申請手続を行うと、法人県民税(均等割)や法人市町村民税(均等割)、不動産取得税、自動車取得税の優遇措置を受けることができます。
  4. 法人設立登記の登録免許税や定款認証手数料は不要ですので、法人設立に費用はかかりません。また、法人設立後に変更登記を行うときの費用も無料です。

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