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NPO法人のみなさまへ~貸借対照表の公告をしていますか~

県・市町村 実施団体:大分県

平成28年のNPO法の改正(平成30年10月1日施行)によりNPO法人は毎事業年度終了後に貸借対照表を公告することが義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)

NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択・監視あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後に速やかに貸借対照表の公告を行ってください。


<貸借対照表の公告に伴う定款変更について>
定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う」と定めている場合は、定款変更しなければ毎事業年度、官報に掲載しなければなりません。

解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみは、定款に定めた別の方法を定めることができます。

貸借対照表の公告方法は「(1)官報」、「(2)日刊新聞紙」、「(3)法人のホームページ」、「(4)おおいたNPO情報バンクおんぽ」、「(5)内閣府NPO法人ポータルサイト」、「(6)法人の主たる事務所の掲示場」から選択できます。

定款に規定する貸借対照表の公告の方法が実態に沿う文言となっていない場合は、速やかに定款変更の手続きを行ってください。

手続手順

1 定款変更の手続きの流れ

  1. 貸借対照表の公告方法を検討、選択する。
  2. 公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。
  3. 「定款変更届出書」を大分県へ提出する。    
  4. ※所轄庁である大分県に「定款変更届出書(様式第6号)」を総会議事録のコピー1部と変更後の定款1部を添付のうえ、提出してください。

2 毎年度行うこと

・貸借対照表を作成し、総会承認後遅滞なく公告すること。


貸借対照表の公告方法と定款例、留意事項

(1)官報

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。


※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。

(2)日刊新聞紙

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、大分県において発行する○○新聞に掲載して行う。


※大分県で発行される日刊新聞への掲載が必要です。

※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。

(3)法人のホームページ

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


※5年以上の掲載が必要です。

(4)おおいた情報バンクおんぽ

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、おおいたNPO情報バンクおんぽに掲載して行う。


※5年以上の掲載が必要です。

おおいたNPO情報バンクおんぽには所轄庁が「団体情報 定款貸借対照表・事業報告書等」欄として掲載する「貸借対照表」も含まれていますが、これをもって法人が「貸借対照表」を公告したことにはなりません。公告は、第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項について広く一般の人に知らせるものです。法人自らが「団体情報 貸借対照表」欄に「貸借対照表を」掲出することによりはじめて公告したことになります。「貸借対照表」を作成後遅滞なく公告してください。

(5)内閣府NPOポータルサイト

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。


※5年以上の掲載が必要です。
※「内閣府NPO法人ポータルサイト」に所轄庁が「行政入力情報」欄として掲載する「事業報告書等」内に「貸借対照表」も含まれていますが、これをもって法人が「貸借対照表」を公告したことにはなりません。公告は、第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項について広く一般の人に知らせるものです。法人自らが「法人入力情報」欄に「貸借対照表を」掲出することによりはじめて公告したことになります。「貸借対照表」を作成後遅滞なく公告してください。

(6)法人の主たる事務所の掲示板

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。


※市民が自由に立入れる場所に設置された掲示場であることが必要です。

※1年以上の掲示が必要です。


  • 定款で定めている「公告の方法」と今回選択する「貸借対照表の公告の方法」が異なる場合には「貸借対照表の公告の方法」を「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えるよう条文を改正してください。
  • 次の1、2の公告は、NPO法の規定により必ず官報に掲載する必要があります。定款で「公告の方法」として官報掲載以外の方法を定めている場合であっても、必ず官報に掲載する必要があります。
    1. 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告〔NPO法 第31条の10(債権の申出の催告等)第4項〕
    2. 清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告〔NPO法 第31条の12(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)第4項〕
  • 定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」との表記がある場合には、なるべくその表記も残すようにしてください。

                        定款変更新旧対照表の例

(定款変更後)

(定款変更前)

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う

 

<お問い合わせ先>
 大分県生活環境部協働・共助推進室
 TEL 097-506-3182
 FAX 097-506-1741


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