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【法人自ら作業が必要です】「貸借対照表の公告はおんぽに掲載して行う」と定めているNPO法人の皆さまへ

県・市町村

定款で、「貸借対照表の公告は『おんぽ』に掲載して行う」
定めているNPO法人の皆さまへ


特定非営利活動促進法の改正により、NPO法人は、平成30年10月1日から、貸借対照表の公告が義務づけられました。

公告方法は、①官報に掲載、②日刊新聞紙に掲載、③電子公告(法人HP・おんぽ・内閣府HP)、④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があり、法人の定款に定める必要があります。
(まだ定款変更がお済みでない方は、こちらをご覧ください。)

上記のうち、「おんぽ」での電子公告を行う方は、以下を参考に公告を行ってください。

/topics/item_7652.html

留意点
(1)法人自らが公告しなければならないため、大分県がおんぽに掲載している事業報告書等では公告したことになりません。

(2)公告は、
2018年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のものから行う必要があります。

(例)事業年度が4月1日~3月31日のNPO法人の場合
   
【2017年】に、すでに作成済みの2018年3月31日現在の貸借対照表を登録してください。
2018年】には、2019年3月31日時点で作成した貸借対照表を登録することになります。


<お問い合わせ先>
 大分県消費生活・男女共同参画プラザ
 県民活動支援室
 TEL 097-534-2052
 FAX 097-534-2057


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