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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

県・市町村 実施団体:内閣府、財務省、国税庁
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。

国税庁ホームページ等に以下のとおり掲載されておりますのでご参照ください。

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。
同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。

〇制度に関する各種ご案内
<国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター>
 0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

<国税庁 インボイス制度特設サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

<国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf

<国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

<国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

〇NPO法人に向けた支援措置
<中小企業庁 生産性革命推進事業>
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

〇免税事業者のみなさまへ
現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
<国税庁 インボイス制度の概要 免税事業者のみなさまへ>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

〇支援措置について
<財務省 「インボイス制度 支援措置があるって本当!?」>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。

<財務省>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

<公正取引委員会>
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

<中小企業庁>
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

<国土交通省>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

担当・お問い合わせ先

国税庁
消費税軽減税率・インボイス制度
電話相談センター
0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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