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中小企業向け融資制度の利用対象者にNPO法人が追加されました。

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 平成27年10月1日から中小企業向け信用保証制度の利用対象者に特定非営利活動法人(NPO法人)が追加されたことに伴い、下記の条件を満たすNPO法人も大分県の中小企業向け制度資金の一部(※)を利用できるようになりました。(※)利用できる資金は金融機関等でご確認ください。
 
 運転資金・設備資金の融資を希望する場合は、指定金融機関、商工会議所・商工会へご相談ください。融資可否の判断は、金融機関及び大分県信用保証協会が行います。

 融資条件、指定金融機関等の詳細は、パンフレット「中小企業者のための融資制度のご案内」をご覧ください。
  一般資金 http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1000953.pdf
  特別資金 http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1000954.pdf

●利用可能なNPO法人
 下記の条件を満たすNPO法人が対象となります。

・大分県内で6ヶ月以上継続して同一の事業を行っていること。
・常時使用する従業員数が300人以下であること。
(小売業の場合は50人以下、卸売業又はサービス業の場合は100人以下)
・農林水産業、金融・保険業、遊興、娯楽、仲介斡旋業等の業種を事業内容 とする場合は利用対象外です。(※詳しくは指定金融機関等にお問い合わせ ください。)

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