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電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて(通知)

法改正 実施団体:内閣府
NPO法人のみなさまへ

令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。

これにより、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。

上記の保存の取り扱いについては、NPO法第45条(認定の基準)第三号ハ及びNPO法施行規則第20条に定めるところにより、法人税法施行規則53~59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となります。

詳しくは、国税庁HP【電子帳簿等保存制度特設サイト】及び【電子帳簿保存法一問一答(Q&A)】をご確認ください。

*<電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】>の《問57》に、青色申告の承認取り消しについての回答が掲載されています。

担当・お問い合わせ先

大分県消費生活・男女共同参画プラザ
県民活動支援室
TEL:097-534-2052

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