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助成金やセミナー情報など、主にNPO活動に必要な情報をお届けします

NPO法人は選挙活動が禁じられています。

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 NPO法では、NPO法人は、国会議員、地方公共団体の議会議員
又は首長の職の候補者等である「人」や「政党」について、選挙にお
いて当選させたり、落選させたりするようなことを目的として活動する
ことが禁止されています。

 例えば、法人として、特定の候補者を推薦する後援会活動を行った
り、特定の政党を応援するなどの選挙運動を行うことはできません。
また、法人による政治家に対する個人批判については、 その内容、
時期、方法等によっては、法律に違反することになるので注意が必要
です。

 このことは、NPO法人が特定の公職の候補者等の選挙運動等のた
めに利用されることを防止し、NPO法人の活動の健全な発展を促進
しようとするNPO法の趣旨に基づいています。

 この点をご理解の上、引き続き適正な法人運営を行っていただくよ
うお願いします。

【備考】特定非営利活動促進法(NPO法)第2条第2項

 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を
行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であ
って、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
 (1) (略)
 (2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
 イ~ロ (略)
 ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規
  定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとす
  る者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、
  支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

【参考】内閣府HP Q&A

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-jigyou#Q3-8-3

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-jigyou#Q3-8-4

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