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消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

法改正 実施団体:内閣府

 内閣府から「消費税の適格請求書等保存方式の導入」について案内があったので、お知らせします。NPO法人の皆さまにおかれましては、内容をご確認くださるようお願いします。

【概 要】

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10 月1 日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10 月から開始されている「適格請求書発行事業者(注)」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
 また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

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