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特定非営利活動法人の事業報告書の提出について

県・市町村 実施団体:大分県
 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び同法施行条例第5条の規定により、毎事業年度初めの3ケ月以内に前事業年度の事業報告書等を所轄庁(大分県)に提出することが義務づけられています。
 具体的な例としては、3月決算の特定非営利活動法人の事業報告書等の提出期限は6月末必着となります。
 
(提出の際の注意事項)
・事業報告書等を送付する場合は、提出期限までに所轄庁に提出してください。
・提出前に下記の「事業報告書等チェック表」により内容に記載誤りがないかを確認してください。
・期限までに所轄庁に事業報告書等を提出しなかった場合は、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、裁判所から20万円以下の過料に処されることがあります。
・3年以上にわたって事業報告書等の未提出の場合は、設立の認証が取り消されることがあります。

 なお、提出書類及び提出方法については、下記のとおりです。


                記
 
1 提出書類
 ①事業報告書等提出     : 1
 ②事業報告書        : 2部 
 ③活動計算書        : 2部 
 ④貸借対照表        : 2部 
 ⑤財産目録         : 2部 
 ⑥年間役員名簿       : 2部 
 ⑦社員のうち10人以上の者の名簿:2部
   ※ 様式については、おおいたNPO情報バンク「おんぽ」の手引き・様式集からダウンロードできます。
 
 
2 提出方法
(1)郵送
(2)持ってくる
(3)ウェブ報告システム(内閣府NPO法人ポータルサイト)
  *ウェブ報告システムについては、以下をご参照ください。
    https://www.pref.oita.jp/site/npo/npo-websystem.html



担当・お問い合わせ先

所属名:大分県生活環境部協働・共助推進室
住 所:〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎別館5階)
TEL:097-506-3182
FAX:097-506-1741
E-mail:oita-kenmin★pref.oita.lg.jp(★を@に変更して送信してください)

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