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特定非営利活動法人の事業報告書の提出について
県・市町村
実施団体:大分県
特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び同法施行条例第5条の規定により、毎事業年度初めの3ケ月以内に前事業年度の事業報告書等を所轄庁(大分県)に提出することが義務づけられています。
具体的な例としては、3月決算の特定非営利活動法人の事業報告書等の提出期限は6月末必着となります。
(提出の際の注意事項)
・事業報告書等を送付する場合は、提出期限までに所轄庁に提出してください。
・提出前に下記の「事業報告書等チェック表」により内容に記載誤りがないかを確認してください。
・期限までに所轄庁に事業報告書等を提出しなかった場合は、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、裁判所から20万円以下の過料に処されることがあります。
・3年以上にわたって事業報告書等の未提出の場合は、設立の認証が取り消されることがあります。
なお、提出書類及び提出方法については、下記のとおりです。
記
1 提出書類
①事業報告書等提出 : 1部
②事業報告書 : 2部
③活動計算書 : 2部
④貸借対照表 : 2部
⑤財産目録 : 2部
⑥年間役員名簿 : 2部
⑦社員のうち10人以上の者の名簿:2部
※ 様式については、おおいたNPO情報バンク「おんぽ」の手引き・様式集からダウンロードできます。
2 提出方法
(1)郵送
(2)持ってくる
(3)ウェブ報告システム(内閣府NPO法人ポータルサイト)
*ウェブ報告システムについては、以下をご参照ください。
https://www.pref.oita.jp/site/npo/npo-websystem.html担当・お問い合わせ先
所属名:大分県生活環境部協働・共助推進室
住 所:〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎別館5階)
TEL:097-506-3182
FAX:097-506-1741
E-mail:oita-kenmin★pref.oita.lg.jp(★を@に変更して送信してください)